那須塩原市議会 2021-12-02 12月02日-05号
◆6番(田村正宏議員) いろんな各自治体では、非常にこの特措法を利用して強力にしているような自治体もある中で、ちょっと保守的というか、そんな感じがしないでもないんですけれども、今後こういった空き家のいわゆる早期解決、このために例えばそうした方の氏名を公表するであるとか、固定資産税の住宅用地特例、この除外を早期に実施をするような、そんなお考えがあるのかについてお伺いいたします。
◆6番(田村正宏議員) いろんな各自治体では、非常にこの特措法を利用して強力にしているような自治体もある中で、ちょっと保守的というか、そんな感じがしないでもないんですけれども、今後こういった空き家のいわゆる早期解決、このために例えばそうした方の氏名を公表するであるとか、固定資産税の住宅用地特例、この除外を早期に実施をするような、そんなお考えがあるのかについてお伺いいたします。
(12番 大須賀幸雄議員登壇) ◆12番議員(大須賀幸雄) もう一つ、危険な空き家を解体せずに放置する要因の一つに、住宅用地に課税されている固定資産税の減免措置がございますけれども、住宅用地特例、これが適用されなくなるからだと言われます。
③特定空き家等に対する措置としての固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外した事例についてお伺いいたします。 ④空き家等対策における本市の実施体制及び関係機関・団体との連携についてお伺いいたします。 ⑤空き家バンク制度の利用者の傾向と登録者数の推移についてお伺いいたします。 ⑥空き家バンク制度の物件情報登録及び利用者登録に至るまでの相談内容の傾向と件数の推移についてお伺いいたします。
加えて、政府が6月9日に閣議決定したまち・ひと・しごと創生基本方針2017に遊休不動産の活用推進が明記され、地方創生推進交付金などを通じて空き店舗の有効利用を促進すると同時に、固定資産税の住宅用地特例を空き店舗には適用しない仕組みを検討しているところであり、本市が進める空き店舗対策を後押しするものと思料されているところでございます。
また、町内の該当する空き家の件数は、についてでございますが、そのまま放置をすれば倒壊等、著しく保安上危険となるおそれのある状態など、いわゆる特定空き家等であると町が認定をし、助言・指導に従わず改善勧告をした場合は、地方税法の規定に基づき、当該特定空き家等にかかわる敷地について固定資産税等の住宅用地特例の対象から除外をされます。
◆15番(若杉優君) 空き家放置の所有者にとってはかなり厳しい法律になると思われますが、具体的には、特に固定資産税、居住用建物が建っている土地に対する住宅用地特例措置がどのように変わるのか、またそもそも住宅用地特例措置とはどのようなものなのかお尋ねをいたします。 ○議長(上野彰君) 藤野住民生活部長。 ◎住民生活部長(藤野茂敏君) お答えをいたします。
住宅用地にある家屋が解体されますと、その敷地の固定資産税は住宅用地特例の適用対象外となり、税額が上昇することになります。一方、空き家等対策の推進に関する特別措置法の規定により、特定空き家等の所有者に対して、周辺環境の保全を図るための必要な措置をとることを勧告した場合には、当該空き家が解体前であっても、その敷地は固定資産税の住宅用地特例の対象から除外され、税額が上昇するということになります。
この改正によりまして、特別措置法の規定により、必要な措置の勧告の対象となりました特定空き家等に係る土地につきまして、住宅用地特例の対象から除外されまして、非住宅用地として課税上扱われることになったというものであります。
また、勧告に係る措置をとらなかった場合は、当該空き家等に係る敷地について、固定資産税等のいわゆる住宅用地特例の対象から除外されることになり、危険な状態の空き家の除去や適正管理を促すことにつながるのではないかと期待されております。法の施行により市町村の責務として、市町村は空き家等に関する対策を実施し、空き家等に関する必要な措置を適切に講ずるように努めるものと定められました。
固定資産税の問題でありますが、住宅が建っている場合、課税標準額を軽減する住宅用地特例措置があり、老朽化した建物でも建っていれば固定資産税が低くなるため、撤去せずに残しておくといった要因があると考えられます。
さらに、建物を解体しない理由として、解体費用や住宅がなくなってしまうと、固定資産税の住宅用地特例の適用外となってしまうことが上がっております。
除去についてですけれども、ためらう理由の一つに、もう一つ、固定資産税の住宅用地特例、これがあると思います。これについて、上級官庁への働きかけ、そういったものを含めて、関係条例の改正も視野に入れていかなければならないと思います。 そしてもう一つ、接道要件です。これは再建築が不可能な場所のことですけれども、これについてどうするのか。
個人商店主の店舗はほとんど併用住宅で、その敷地は住宅用地特例を受けております。200平米まで評価額の6分の1の課税標準額になりますので、平米で9,415円になります。同じように田沼町稲荷神社前が平米で5,690円、葛生駅前が平米で5,270円となります。このように実際に課税される価格は、固定資産評価額のおおむね16.7%の水準になります。
住宅用地に対する平成18年度から平成20年度までの各年度分の固定資産税の額は、負担水準が80%以上の住宅用地については前年度課税標準額を据え置き、負担水準が80%未満の住宅用地については前年度課税標準額に当該年度の評価額に住宅用地特例率を乗じて得た額の5%を加えた額を課税標準額とします。ただし、当該額が80%を上回る場合は80%相当額とし、20%を下回る場合には20%相当額となります。
本案は、足利市税条例の改正に関する専決処分でありまして、地方税法等の一部を改正する法律が本年3月25日に公布され、市税に関するものとして、個人市民税の定率減税の見直し、65歳以上の者に係る非課税措置の段階的な廃止など、また固定資産税及び都市計画税に関し、被災住宅用地特例措置の追加などがなされ、これに伴い、本年4月1日を施行日とする市税条例の改正案が示されました。